受付時間 | 午前9時から午後5時30分 |
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休業日 | 土・日・祝日 *事前予約により休業日も対応可能です |
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相続が開始した場合、必要となる手続きとして、裁判所に対する申述、財産の名義変更・登記申請、保険金などの請求、各種の事業承継などが挙げられます。
これらは、全て相続人の方がご自身で手続きを進めることも可能ですが、必要な添付書類なども数多く、また、書類に不備があると受け付けてもらえないなど、時間的な負担も大きくなります。
そこで私どもは、相続に関するお手続きについて、お客様に代わって行うお手伝いをしております。
相続税の申告が必要になる場合、申告手続を進める際には、戸籍謄本など多数の書類を揃える必要がございます。
この場合、当事務所の司法書士にお亡くなりになった方の財産の相続手続きをご依頼いただいている場合は、当該相続手続きにおいて使用した書類等をそのまま相続税申告でも使用いたします。
したがって、書類収集などの面においても、当事務所に「おまかせ」の形でご依頼いただいている場合は大変スムーズに進めることが可能となります。こちらでは、遺産相続手続のサービスについて紹介いたします。
○相続人の確定(戸籍の収集業務)
○財産目録の作成
○遺産分割協議書の作成
○各種名義変更手続き
○不動産の相続登記申請
○遺言書検認
○相続放棄 等
当事務所の最大の特徴は、司法書士と税理士が連携することで実現する「遺産相続のトータルサポート」です。本来であれば、遺産分割や遺産承継業務については司法書士、相続税申告については税理士に対して別々に依頼する必要があります。
当事務所は、司法書士と税理士が在籍する総合事務所の強みを生かし、法的判断と税務的判断を統合した良質なサポートをご提供することが可能です。息の合った連携プレーで、スムーズに相続手続を完了いたします。
このような場合には「後見人の申立て」をすることで遺産分割協議を進めることが可能となります。
家庭裁判所に対して、本人の代わりに財産を管理する後見人を選任してもらうことで、止まってしまっている遺産分割協議を再開できるのです。この後見人の申立て手続は非常に煩雑ですが、経験豊富な司法書士が丁寧にサポートいたしますので安心してご相談下さい。
被相続人が自ら作成し保管していた遺言書は、自筆証書遺言や秘密証書遺言である可能性があります。遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要となりますので、開封せずに当事務所までご相談下さい。当事務所では、遺言書の検認手続や、遺言書の執行についてサポートしております。
お問い合わせからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。