工藤美佳税理士・行政書士事務所

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商業登記

こちらでは商業登記について紹介いたします。

次のような場合、商業登記を行なう必要があります。
なお、登記を怠ると罰則を科せられる場合がありますので注意が必要です。

商業登記が必要となる場合

「会社を設立したい」

会社を設立する場合、必ず会社設立登記をしなければなりません。当事務所では、会社の立ち上げを検討している段階から、しっかりサポートします。

「会社の役員が交代した」

取締役等の会社役員が辞任した場合や、新たに就任した場合等役員に変更があった場合、役員変更の登記をしなければなりません。また、役員の任期が到来後、引き続き役員を続ける場合も登記が必要です。

「会社の本店を移転した」

会社の本店を移転した場合、登記が必要です。
なお、本店を移転することは事実上の行為にすぎないようにも思えますが、会社法上の手続が必要なので注意が必要です。

「会社の事業を辞めようと思っている」

都合により会社の事業を辞める場合、何もしなければ登記上会社は存続し続けます。会社を消滅させる場合、所定の手続を経た上で、登記しなければなりません。

当事務所のサービスの流れ

お問い合わせからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問い合わせ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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